■コピーサービス利用案内 
         
            常陸太田市立図書館では、著作権法第31条の規定に基づき複写サービスを行なっておりますので、ご希望の方はお申し出ください。 
             
            ≪コピーできるもの≫ 
             ●当館所蔵の図書・資料に限ります。 
             ●利用者がおこなう調査・研究を目的とする場合に限ります。 
             ●図書は、全ページの1/2を超えない範囲で、ひとり1部に限ります。 
             
            ≪コピーできないもの≫ 
             ●利用者所有のノートなど 
             ●発行当日の新聞及び雑誌の最新号 
             
             
             図書館資料複写申込書(様式第1号)に記入して手続きを行なってください。 
             
             有料で複写できます。 
              モノクロ            1部 10円 
              カラー(B4サイズまで)   1部 50円 
              カラー(A3サイズのみ)   1部100円 
         
         
        ■株式会社ゼンリンの「住宅地図の複写」について 
         
           常陸太田市立図書館では、(株)ゼンリンの住宅地図を複写する場合に、(株)ゼンリンから示された下記の運用条件にて複写を行っております。 
               
             運用条件 
           
            1.複写目的が、利用者(個人に限定される)の調査研究のためであること。 
              2.複写は、図書館の職員の方にて行なわれること。 
              3.複写は、同一人につき区割り図(住宅地図見開き2頁)の半分(1頁相当分)を超えない範囲で行なってください。 
              4.複写の申込みは、各区割り図ごとに行なってください。 
             
           
         
         
        ■参考 著作権法第31条 
         (図書館等における複製)  
         
           第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 
           
          
             1 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 
               
               
              2 図書館資料の保存のため必要がある場合  
               
              3 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合  
             
           
         
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